第1章総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり協会(Town Management Association略称を「TMA」)という。以下「本会」とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第3条本会は、行政等と協働した市民主体のまちづくりを目指し、中心市街地等地域の振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 地域の安全を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または
援助の活動
(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、
次の事業を行う。
(1) 「まちづくり」に関する市民主体の合意形成手法等の調査・研究・開発
(2) 「まちづくり」を推進するための人材の育成
(3) 「まちづくり」に関するセミナー等の実施やホームページ等の作成による啓蒙・普及
(4) 「まちづくり」に関する相談・支援
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下
「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人・団体会員 本会の目的に賛同し、別途定める細則に従い、本会の事業・
活動への参加・協力を認める法人・団体
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および企業・団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、また正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して半年以上会費を滞納し、催告に応じないとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により、これを除名するこ
とができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定によ会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明
の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上20人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長、専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員に着いて、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長に事故あるとき、または副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
(1)理事会の内に常任理事会を設置し、理事会を補佐し、会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為ま
たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する。
(5) 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について理事に意見を述べる
こと。
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の
末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧 問)
第19条 本会に顧問を数名置くことができる。
(1) 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者の内から理事会の推薦により、
理事長が委嘱する。
(2) 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述
べることができる。
(3) 第14条第1項の規定は、顧問についても準用する。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。