3 役員のうちには、それぞれの役員に着いて、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長に事故あるとき、または副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
(1)理事会の内に常任理事会を設置し、理事会を補佐し、会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為ま
たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する。
(5) 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について理事に意見を述べる
こと。
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の
末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧 問)
第19条 本会に顧問を数名置くことができる。
(1) 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者の内から理事会の推薦により、
理事長が委嘱する。
(2) 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述
べることができる。
(3) 第14条第1項の規定は、顧問についても準用する。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
第4章 総 会
(種 別)
第21条 本会の会議は、通常総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は以下の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員などの選任または解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条
において同じ。)
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があ
ったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 招集請求の通知方法は、書面又は電磁的方法のいずれかとする。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
2 理事長は、前号第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
続きを隠す<<