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特定非営利活動法人 まちづくり協会 定 款

特定非営利活動法人 まちづくり協会 定款

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1総 則

 

(名 称

第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり協会(Town Management Association略称を「TMA」)という。以下「本会」とする。

 

(事務所)

2条 本会は、事務所を東京都世田谷区に置く。

 

(目 的)

3本会は、行政等と協働した市民主体のまちづくりを目指し、中心市街地等地域の振興に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条       本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)
まちづくりの推進を図る活動
(2)
環境の保全を図る活動
(3)
社会教育の推進を図る活動
(4)
地域の安全を図る活動
(5)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または

  援助の活動

 

(事業の種類)

5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。
(1)
「まちづくり」に関する市民主体の合意形成手法等の調査・研究・開発
(2)
「まちづくり」を推進するための人材の育成
(3)
「まちづくり」に関するセミナー等の実施やホームページ等の作成による啓蒙・普及
(4)
「まちづくり」に関する相談・支援

 

第2章 会 員

 

(種 別)

6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下

「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正 会 員   本会の目的に賛同して入会した個人
  (2) 法人・団体会員 本会の目的に賛同し、別途定める細則に従い、本会の事業・

活動への参加・協力を認める法人・団体
  (3) 賛助会員    本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および企業・団体

 

 

 

 

 3 役員のうちには、それぞれの役員に着いて、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(職 務)

第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

   2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

   3 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長に事故あるとき、または副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

   4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
(1)
理事会の内に常任理事会を設置し、理事会を補佐し、会の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)
本会の財産の状況を監査すること。
(3)
2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為ま    

たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する。
(5)
理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について理事に意見を述べる

 こと。

 

(任 期)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の

     末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

   3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

 

(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(顧 問)

第19条 本会に顧問を数名置くことができる。
(1)
顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者の内から理事会の推薦により、

 

   3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

   4 招集請求の通知方法は、書面又は電磁的方法のいずれかとする。

 

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

   2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会での表決権等)

第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。

   2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

() 表決や委任の通知方法は、書面若しくは電磁的方法のいずれかとする。

   3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

   4 総会の決議について、特別の利害関係有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

 

(総会の議事録)

第30条総会の議事については、次の事項記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び決議の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項 

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。

 

第5章 理事会

 

(理事会の構成)

第31条 理事会は理事をもって構成する。

 

 

(理事会の権限)

 

 委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び決議の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項

 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印

または署名しなければならない。

 

6章 資 産

 

(資産の構成)

第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
入会金及び会費
(3)
寄付金品
(4)
財産から生じる収入
(5)
事業に伴う収入
(6)
その他の収入

 

(資産の区分)

第40条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

 

(資産の管理)

第41条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

第7章 会 計

 

(会計の原則)

第42条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

 

(会計の区分)

第43条 本会の会計は、次のとおり区分する。
(1)
特定非営利活動に係る事業会計

 

(事業年度)

第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)

第45条 本会の事業計画及びこれに伴う事業収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の決議を経なければならない。

 

(暫定予算)

第46条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ

 

(残余財産の帰属)

第54条 本会が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、

法11条3項に定める法人、団体のうちから総会で定めるものに譲渡するもの

とする。


(合 併)

第55条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第56条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載し行う。

ただし、貸借対照表の公告については、本会のホームページに掲載することとする。http//www.npo-tma.org/

 

 

第10章 事 務 局

 

(事務局の設置)

第57条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。

   2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 

(職員の任命)

第58条 事務局長及び職員の任命は、理事長が行う。

 

(組織及び運営)

第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な要項は、総会の議決を経て、理事長が別に

定める。

 

第11章 雑 則

 

(細 則)

第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを

定める。

 

 

付 則

  1.この定款は、本会の成立の日から施行する。

  2.本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

  3.本会の設立当初の役員の任期は、第16条1項の規定に関わらず、本会の設立の日から2003年6月30日までとする。

  4.本会設立当初の事業年度及び収支予算は、第44条の規定に関わらず、本会の設立の日から2003年3月31日までとする。

  5.本会設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定に関わらず、設立総会