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特定非営利活動法人 まちづくり協会 定款

1総 則

(名 称

第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり協会(Town Management Association略称を「TMA」)という。以下「本会」とする。

(事務所)

2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。


(目 的)

3本会は、行政等と協働した市民主体のまちづくりを目指し、中心市街地等地域の振興に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条           本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)
まちづくりの推進を図る活動
(2)
環境の保全を図る活動
(3)
社会教育の推進を図る活動
(4)
地域の安全を図る活動
(5)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または

  援助の活動

(事業の種類)

5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。
(1)
「まちづくり」に関する市民主体の合意形成手法等の調査・研究・開発
(2)
「まちづくり」を推進するための人材の育成
(3)
「まちづくり」に関するセミナー等の実施やホームページ等の作成による啓蒙・普及
(4)
「まちづくり」に関する相談・支援

第2章 会 員

(種 別)

6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下

「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正 会 員   本会の目的に賛同して入会した個人
  (2) 法人・団体会員 本会の目的に賛同し、別途定める細則に従い、本会の事業・

活動への参加・協力を認める法人・団体
  (3) 賛助会員    本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および企業・団体

(入 会)

7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

  2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

  3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

  4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。


(会 費)

8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)
退会届の提出をしたとき。
(2)
本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、また正会員である団体が消滅したとき。
(3)
継続して半年以上会費を滞納し、催告に応じないとき。
(4)
除名されたとき。

(退 会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること

ができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により、これを除名するこ

とができる。
(1)
この定款に違反したとき。
(2)
本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

   2 前項の規定によ会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明

の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役

(種類及び定数)

第13条 本会に次の役員を置く。
(1)
理事 5人以上20人以内
(2)
監事 1人以上3人以内

   2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

   2 理事長及び副理事長、専務理事は、理事の互選とする。

   3 役員のうちには、それぞれの役員に着いて、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(職 務)

第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

   2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

   3 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長に事故あるとき、または副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

   4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
(1)
理事会の内に常任理事会を設置し、理事会を補佐し、会の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)
本会の財産の状況を監査すること。
(3)
2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為ま    

たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する。
(5)
理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について理事に意見を述べる

 こと。

(任 期)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の

     末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

   3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(顧 問)

第19条 本会に顧問を数名置くことができる。
(1)
顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者の内から理事会の推薦により、

理事長が委嘱する。
(2)
顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述 

べることができる。
(3)
第14条第1項の規定は、顧問についても準用する。

(報酬等)

第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

   2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

   3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4章 総 会

 

(種 別)

第21条 本会の会議は、通常総会及び理事会の2種とする。

   2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第23条 総会は以下の事項について決議する。
(1)
定款の変更
(2)
解散及び合併
(3)
事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)
事業報告及び収支決算
(5)
役員などの選任または解任、職務及び報酬
(6)
入会金及び会費の額
(7)
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
(8)
事務局の組織及び運営
(9)
その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

   2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)
正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があ  

ったとき。
(3)
監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

   3 招集請求の通知方法は、郵便、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。 

 

(総会の招集)

第25条 総会は、前条2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。

   2 理事長は、前号第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

   3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

   4 招集請求の通知方法は、郵便、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。 

 

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

   2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会での表決権等)

第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。

   2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

() 表決や委任の通知方法は、郵便、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。

   3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

   4 総会の決議について、特別の利害関係有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

 

(総会の議事録)

第30条総会の議事については、次の事項記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、  

その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び決議の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項 

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。

 

第5章 理事会

 

(理事会の構成)

第31条 理事会は理事をもって構成する。

 

 

(理事会の権限)

第32条 理事会は、この定款に別に定める事項の他、他の事項を議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)

第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2)
理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の 

請求があったとき。
(3)
招集請求の通知方法は、郵便、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。

 

(理事会の招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

   2 理事長は、前条2号の場合にはその日から15日以内に理事会を招集しなけ

ばならない。

   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前に通知しなければならない。

() 招集請求の通知方法は、郵便、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。

 

(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

  2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事会の表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等とする。

   2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

(1)表決や委任の通知方法は、郵便、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。  

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については理事

会に出席したものとみなす。

   4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。

 

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。
  (1) 日時及び場所
  (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあって

は、その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び決議の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項

 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印

または署名しなければならない。

 

6章 資 産

 

(資産の構成)

第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
入会金及び会費
(3)
寄付金品
(4)
財産から生じる収入
(5)
事業に伴う収入
(6)
その他の収入

 

(資産の区分)

第40条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

 

(資産の管理)

第41条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

第7章 会 計

 

(会計の原則)

第42条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

 

(会計の区分)

第43条 本会の会計は、次のとおり区分する。
(1)
特定非営利活動に係る事業会計

 

(事業年度)

第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)

第45条 本会の事業計画及びこれに伴う事業収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の決議を経なければならない。

 

(暫定予算)

第46条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ

収入支出することができる。

   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費)

第47条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第48条 予算議決後やむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の

追加または更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第49条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け総会の

決議を経なければならない。

   2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、

または権利の放棄をしようとするときは、総会の決議を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第51条 本会の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上

の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除い

て所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解 散)

第52条 本会は、次に掲げる事項により解散する。
(1)
総会の決議
(2)
目的とする特定非営利活動法人に係る事業の成功の不能
(3)
正会員の欠亡
(4)
合併
(5)
破産
(6)
所轄庁による設立の認証の取り消し

   2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。

   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(清算人の選定)

第53条 本会が解散したときは、理事長が清算人となる。ただし合併の場合による解散

を除く。

 

(残余財産の帰属)

第54条 本会が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、

法11条3項に定める法人、団体のうちから総会で定めるものに譲渡するもの

とする。


(合 併)

第55条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第56条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載し行う。

                  ただし、貸借対照表の公告については、本会のホームページに掲載することとする。

第10章 事 務 局

 

(事務局の設置)

第57条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。

   2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 

(職員の任命)

第58条 事務局長及び職員の任命は、理事長が行う。

 

(組織及び運営)

第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な要項は、総会の議決を経て、理事長が別に

定める。

 

第11章 雑 則

 

(細 則)

第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを

定める。

 

 

付 則

  1.この定款は、本会の成立の日から施行する。

  2.本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

  3.本会の設立当初の役員の任期は、第16条1項の規定に関わらず、本会の設立の日から2003年6月30日までとする。

  4.本会設立当初の事業年度及び収支予算は、第44条の規定に関わらず、本会の設立の日から2003年3月31日までとする。

  5.本会設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

  

6.本会の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず次に掲げる額とする。

(1)正会員  入会金 5,000円  年会費    20,000円
(2)
準会員  入会金     0円  年会費     5,000円
(3)
賛助会員入会金   0円 年会費一口 100,000円  (一口以上) 

      

 7.15条、16条、24条、25条、29条、33条、34条、37条は、

平成15年614日の総会で変更案が提出され、承認された。